【遺言の作り方】 受講の巻 その1

こんにちは まめまめ です

先日【遺言の作り方】 という、どストレートなタイトルのセミナーを受講してきました

そもそもは60代後半の父親宛への勧誘レターだったのですが「お父さんはまだ死なない」って自分で言ってて行く気ないし

でも私自身が遺言のこと完全に無知だし、自分がいきなり死んじゃった時って家族が困るだろうなと、常々気になっていたという背景があり・・・

アテクシ、行ってきました(・∀・)

まー現時点において、遺す遺産ってほどのモンはないんですけどね(爆)

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会場に到着すると、受講する方々は・・・完全に熟年世代ですよね

若干な場違い感を受けながらも、余すところなく聴く気マンマンで席に着きました

今回の講師の先生は、数多くの遺産相続にまつわる案件を担当されている弁護士さんです

セミナー開始にあたって、先生からお話があって・・・

「本来、相続というものは、自分でつくった財ではないものが天から降ってくるというありがたいもののはずだが、相続が原因で兄弟・親族間で争いが生じることが非常に多いです」

「こんなに険悪な関係になるのなら、遺産相続なんてなかった方が良かったと感じる方もいます」

「そういったことが起こらないように、まずは遺言を作るところから始めてみましょう」

そうか~やっぱり争いって多いんだなぁ~

まーたとえ仲良し兄弟でも 親が死ぬ時期=自分の家計が苦しいとき に重なると、少しでも分け前が多い方がいいもんなぁ・・・そうなるとケンカになるわよね

我が家は娘二人で、今のところ仲良しだけど、私たち親が死んだら平等に分けてあげたいし

・・・でも平等に分けるってどういうことなんだろう?不動産は?有価証券は?

さぁ、セミナーの開始です・身を乗り出して聴きましたよ(^o^)

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まずは 法定相続人の確認のお話

img_8091.jpg 確認チャートです

もうね、こういう基本中の基本から知らないワケですよ・相続人は誰か?という話です

この話を聴いていて、やっぱり日本って戸籍ガチガチなんだなと再確認しました・・・血縁って重い・・・

「配偶者がいれば常に相続人になりますが、事実婚は含まれません」

ウチは事実婚じゃないけど、そーゆーご夫婦も多いですからねぇ・・・

続きまして、法定相続分の規定のお話・遺言がない場合です

法定相続分とは

「被相続人による相続分の指定がない場合には、民法に定める相続分が適用される」

本人が若くして死んだ場合で、本人の親が存命のケースはケンカになりやすいそうです・・・年取った親が出てきて遺産よこせ~とか言うのもイタいですが、もらえるものがあったらもらいたいというのが人間の性なのでしょう・・・ちなみに親:配偶者=1:2です

次に 遺産分割協議のお話

遺産分割協議は原則として、共同相続人全員が参加しなくてはなりません

参加する人は、話し合いができる能力のある人が前提なので、共同相続人中に未成年者がいる場合はその親権者が遺産分割協議に参加します

そして共同相続人中に認知症などで判断能力が不十分な人がいる場合は、成年後見などの利用が必要になります(法定代理人を家裁でたててもらう)

・・・こうなってくると、時間も労力も多大にかかってきます・・・さらに、必ず利害対立が生じる→ケンカになるという泥沼パティーンに陥るという・・・

(ただし、法定相続分と異なる分割協議は、共同相続人の合意があれば可能です)

さらに、よくあるケースとして

生前贈与があったときの考慮の仕方・・・例えば「子が家を建てるときに親が多額の頭金をだしてやった」といったケース

「これは共同相続人の合意に寄るのであれば、どう考慮しても構わないです」

(現存する遺産額+特別受益額)=みなし相続財産

として、みなし相続財産に各人の相続分を乗じて取得分を算出・特別受益を受けた相続人については、特別受益額を取得分より差し引く

あぁもうここまでで頭バクハツしそうです・・・なんでこんなコトでケンカしなきゃならないの・・・

ということで・・・

以上の揉め事は、遺言さえあれば回避できたこと なのだそうです

逆に 遺言がなければ、法に基づいた分け方しかできない というワケです!!

次の記事では、遺言を書くと何ができるか?と、具体的な遺言の書き方のお話をまとめま~す