こんにちは まめまめ です
前回の記事の続きです
遺言がないといろいろヤバい というのがわかりました
セミナーは 遺言を書いたら、何ができるのでしょうか?というお話へと移ります
・法定相続人以外の人に財産を遺せる→事実婚ケースでも、遺言によって遺贈が可能になる
・法定相続人とは異なる取り分により配分できる→生前に介護で世話になった等の酌量など
・財産毎に取得者を指定できる→不動産は〇〇、有価証券は△△みたいな
・遺産分割協議を不要にできる→コレが最も遺言の意義が大きい!!
遺言さえあれば、スムーズに事が進む・・・何度もアタマに刷りこまれました(^o^)
じゃぁ、どうやって書けばいいのか?ということで
遺言作成の方法のお話
遺言の種類として・・・
・自筆証書遺言→全て自筆で書き、日付・署名・押印があること
・公正証書遺言→公証役場で作成・証人二名必要で、手数料など諸費用が発生する
・秘密証書遺言→あまり使われていないので割愛されました
いずれの遺言でも「遺言を書く人の能力があることが前提です・能力とは、遺言を書いたらどうなるかがわかっている能力・・・仮にボケた状態で書いた遺言は有効か無効なのかが争点になりやすいです・ゆえに早いうちに用意することが重要です」
そうですよね、よくドラマで病床に伏せている資産家の老人の枕もとで悪いヒトが遺言を書かせているシーンがあるけど・・・そーゆーのはアヤシイっていう
自筆証書遺言は簡単に作成できはしますが、上記のほかにも様々なケースで有効・無効が争われる可能性が高いかも・・・と感じました
特にアテクシのような法律に無知のヒトが適当に書いたところで、書式がダメ~などなど、簡易に書ける反面、法的にはガバガバの遺言を作っちゃう可能性が高いですね
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また、書いた遺言書を使うとき=本人が死んだあと、相続人全員はその遺言書とともに家裁に出向き、検認手続をする必要が生じます・・・仮に本人の最後の居住地が遠方だった場合、その地の家裁になるので、相続人は旅費交通費をかけて検認手続をするので、相続人にとって負担が大きいとされます
なので、生前の諸費用がかかるけれど、私が遺言を作るとしたら・・・
公正証書遺言 にします(^o^)
公証人の元で遺言を書きますから、方式の不備や解釈の問題が生じるリスクを回避できる(ただし完璧ではないケースも僅かにあるらしい)し、遺言書が紛失したり、隠されたり、書き換えられたりされないのが最大のメリットだと思います・・・原本が公証役場に保管されますからね
さらに上記のような検認手続も不要になるし、誰かに「公正証書遺言があるよ」と伝えておけば、遺言の検索が可能になるそうです(公証役場のデータベースから探せます)
・・・自筆証書遺言が手軽な反面、費用が掛かる公正証書遺言があるということは、それだけ揉め事のタネになるっていう解釈をしました
いや~ここまで怒涛の受講でした・・・法律の言葉は、アテクシの普段の生活ではまず出てきませんからねぇ・・・メモを取るにもアタマの中がフル回転していました (^o^ 😉
セミナーは続いて、具体的な遺言作成の方法へと進んでいきましたが・・・
力尽きたので、ブログでのレポートはここまでにします(+o+)
でも・・・
参加してよかったです!!
自分が年寄りになってから、こういうのをイチから教わるのはきっと難しいだろうし、年取る前にも 自分がいつ死んでも家族が困らないように 対策しておくのはとても大切なんだ・・・ということを再認識しました
一年前くらいに、姉妹ブログで書いた 私が死んだらのハナシ
今回はセミナーに参加したことで、さらに知見を発展させることができました
このようなセミナーは、各地の弁護士事務所や行政書士事務所、司法書士事務所や自治体などでも開催されていますので、ぜひみなさんも一度は受講されることをオススメします
(^o^)v