介護離職と雇用形態を考える

こんにちは まめまめ です

義母(夫の母)は、とある疾患で入院中です

義母は数年前から「〇〇が痛い」「〇〇がつらい」的なことをもらすので、その都度夫も私も「病院に行った方がいい」と忠告するもなんだかんだと放置し、あげく今年の夏に、ついに救急搬送のお世話になってしまいました・・・

その後、入退院を繰り返し、再入院中です

で、昨日義母から夫にメールが入り「明後日大きな検査があるから、家族の付添がいる」との連絡・・・

その明後日というのは、夫が非番なので、予め長女の中学校での三者面談をお願いしていました(私は普通に出勤する予定です)

・・・よりによって、その日か~かぶったな~(汗)

夫が「こういうことなんだけど、どうする?」ってアンタ、私が休みとるしかないでしょうがー!!

仕方ない、夫には義母の病院に行ってもらい、私は午後半休をもらって中学校にいきますよ!

・・・いえね、こういう場合、特に家族が病気のときって、みんなで協力して動かなきゃどうにもならないですよね だから私も、急なお願いにも柔軟に対応するのは当然なことだという考えです 義母だってひとりで侵襲的な検査を受けるのは心細いでしょう

なのに、このモヤモヤの原因はなにかというと・・・

夫には、弟も妹もいます 夫のきょうだいだから、いい歳(40代)です

ところが、その弟も妹も・・・フリーターなのです(大汗)

だから、急に明後日休むとか、できないらしい・・・シフトで働いているので、穴をあけると居づらくなるみたい・・・弟も妹も転職したばかりだとかで・・・

夫は長男で、ものすごくしっかり者なのですが、弟と妹には・・・義母が甘かった 今も義母と一緒に住んでいるのに、弟と妹には頼れないなんて・・・結局、義母が困って頼るところは長男である夫なのでした

義母は、病態が落ち着けば退院後はおそらく自宅療養になる可能性が高いです 現時点ではかろうじて自活できる身体ではありますが、今後を考えると病態の状況によっては介護のことも視野に入れないとなりません

安倍首相が掲げる【介護離職ゼロ】

厚生労働省のWEBサイトを読むと、育児・介護休業法により、「介護休業制度」「介護休暇制度」「介護のための勤務時間の短縮等の措置」等が定められている と表記されています

なるほど、法制度はある・・・介護休暇制度(第16条の5、第16条の6)を引用してみましょう

○ 要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、 1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、介護休暇を取得することができます。

○ 「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から 翌年3月31日となります。

○ 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について介護休暇を取得す ることができないこととする労使協定があるときは、事業主は介護休暇の申出を拒むことが でき、拒まれた労働者は介護休暇を取得することができません。

① その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者

② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 

う~ん・・・フリーターの弟や妹には、あてはまらない可能性がががg(爆)でも、半年以上働いてくれれば、今回のような病院の付添にだって介護休暇制度を使えるのではないのかな?

・・・気を取り直して、日本経済新聞2015年12月8日の記事によると↓

非正規の育休 とりやすく

厚労省は7日の労働政策審議会の分科会で示した原案が大筋で了承された。来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出し、2017年度からの施行を目指す(中略)介護のために働く時間を短縮できる期間も延ばし、申し出から少なくとも3年間は利用可能とする。

介護休業に至っては、同一の事業主に一年以上雇用されているもの とあります・・・お願いだから一年以上同じトコで勤めてください弟&妹・・・そうすればみんなで交代してお義母さんのお世話ができるじゃん!!※勤め先にそういった就業規則があればのハナシですが

せっかく、政府や国が考えてくれているんだから、もうちょっとしっかり働いてほしいよ弟&妹・・・非正規雇用にならざるを得ない世の中だから、格差が生まれるんだ!っていうのは単なる言い訳でしょう・・・やることやらないで権利だけ主張するヒトが増えているような気がします・・・みんな、しっかり働きましょうよ

【介護離職ゼロ】は絵に描いた餅ではないと思います 正規雇用・非正規雇用にかかわらず、みんなでしっかり働きながら、高齢の家族を支えていけばよいのですから