こんにちは まめまめ です
自分の確定申告の際に、国税庁のWEBサイトを閲覧していたら気が付きました
セルフメディケーション税制 平成29年1月1日から始まりましたね!
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。 国税庁WEBサイトから引用
すなわち・・・
保険診療を受けないで、ドラッグストアなどで自分で買った薬が年間¥12,000-以上になると、超えた部分を医療費控除として計上できますよ ということですね!
(厚生労働省WEBサイトから引用)
この図がわかりやすいと思います・年間¥12,000-以上なら、対象のご家庭も多いのではないでしょうか?
参考までにリンク貼りますね 厚生労働省セルフメディケーション税制について
※上記リンク内で対象品の一覧もpdfで閲覧できます
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我が家も、昨年の実績を思い出してみると・・・
アリ〇ミンEXゴールド90錠 ¥5,000-
キュー〇ーコーワiプラス180錠 ¥3,200-
・・・ここまでで¥8,200-になりました・アリ〇ミンとか買っちゃうあたり40歳過ぎのカラダを物語っていますね(お察しください)
他にも長女用のニキビの薬を買ったり、夏場には虫刺されのかゆみ止め、肩こりの湿布や胃腸の薬なども買いましたね
・・・どうせ買うなら(笑)今後はセルフメディケーション税制対象品を選ぶようにしよう!と考えています
※我が家の場合は夫が娘ふたりを扶養しているので、扶養家族分のセルフメディケーション税制対象品も合算できます
コレが目印
※私は税制上扶養対象者がいない(共働き)ので、合算できないかな?と思いましたが、国税庁の文面ですと生計を一にする配偶者ともありますので、家族で使用するものならOKという判断でいいみたい
実際に確定申告する際には、健康診断や予防接種などを受けたという一定の取り組みを証明する必要があるようです
夫が受けた健診や予防接種などの証明書と共にセルフメディケーション税制対象品のレシートを添付して、確定申告するという流れになると思います
これで、夫の所得税と住民税も、多少は軽減されるハズ!
※共働きなら、所得の多い方で医療費控除した方が所得税率が高いので、より効果的です!
従来、医療費控除は年間医療費総額から給付金や保険金などを引いた額が10万円以上にならないと申告できなくて案外ハードル高めなのですが、これなら普段から健康に気遣っているヒトも恩恵を受けられますね!
ドラッグストアなどのレシートは、捨てずにとっておいた方がいいかもしれませんよ!