子どもが16歳以上(高校生)になったら扶養控除を忘れずに

こんにちは まめまめ です

先日、住んでいる自治体から【児童手当給付のお知らせ】が届きました

我が家は子どもふたりで中学生と小学生、一万円ずつ頂いています

それがですね・・・

失念していたのですが、長女は今年中学校を卒業するので

給付は2018年3月までになります・・・(汗

そうか・そうだよね

今まで、ありがたく頂戴した児童手当は、すべて貯蓄しています

それが、長女の分はこの春で終わりか・・・

確かに通帳観ると200万円近いわ

お知らせを読みながらションボリ感を禁じえませんが

ここで忘れてはいけないのが!

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16歳以上の控除対象親族を申告すること!

我が家の長女は12月生まれなので、平成29年の年末調整&確定申告には対象外なのですが

※平成29年12月31日時点で16歳以上の子どもが対象

平成30年の年末調整前に職場から配布される、この

【平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】に、

 必ず書いて提出しましょう

申告することにより、38万円の扶養控除が受けられます~

ここで注意なのが

早生まれのお子さんの場合!

学年では立派な高校生なのに、この申告は12月31日時点での年齢なので

扶養控除を受けられません・・・

同じ学年なのに、また就職して扶養を外れるのも同時期なのに

一年間扶養控除を受けられないのは不公平と感じますね

これから家族計画を考えるご家庭は、ここらへんも考えるといいですよ(下世話

扶養控除の38万円、影響力大きいですよ

所得税だけでなく、住民税の節税にもなりますから

「わたし(俺)、税金のコトよくわからないし~」

って、申告書をテキトーに書くのではなく

しっかり理解して、無駄な納税に協力しないようにしましょう(?)

また、年末調整時に異動申告書の書き漏れがあったとしても

自分で確定申告をすれば、間に合いますよ!

また、関連項目としてこちらの記事もどうぞ~

知ってて損はない!セルフメディケーション税制をチェック!

 

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