【年末調整】今年高校生になった子どもがいるご家庭は要チェック!ですぞ!

こんにちは まめまめ です

ぼちぼち年末調整の時期ですね~

お勤めの方には、総務などから書類が配布されているかと思います

今年の年末調整から、書類3枚になりましたね

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (マル扶)

給与所得者の保険料控除申告書 (マル保)

給与所得者の配偶者控除等申告書 (マル配)

昨年まではマル保と配特が印刷された一枚だったのですが

今年から給与所得者の配偶者控除等申告書の改正があったので

書類が増えややこしくなっています(^o^;)

マル配に関してはここでは割愛させていただいて・・・税務署にお尋ねください

今回は

お子さんが高校生になったら忘れずに申告する点を書きたいと思います

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まずご覧いただきたいのがマル扶

マル扶のB控除対象扶養親族(16歳以上)(平15.1.1以前生)に、お子さんが

平成30年12月31日までに16歳になっていれば記入をし

そうすることで

380,000円の扶養控除を受けられます!

ただし

そもそも年末調整不要の方(収入2,000万円以上など)や

お子さんにメッチャ何かしらの所得がある場合などは除かれます・これも税務署に聞いて!

あと12月までに退職された方は、職場で年末調整ができないので

ご自身で確定申告をすることになりますね~

それから

【早生まれは注意】

今年で言うならば、平成15年1月1日以降に生まれたお子さんは

まだ16歳になっていないので扶養控除が受けられません

でも19~22歳まで特定扶養親族控除期間があるからそれまで辛抱だ!!

まとめると

一般的な我が家のような庶民(笑)で、給与所得を受けており

お子さん(ただし年間収入が103万円以下)が12月末までに16歳になっていたら

忘れずに扶養申告しましょうね!

ということです(^o^)

38万円、しっかり控除してもらって、節税しましょう!

・・・・・

あとはマル保

お子さんに掛けている保険があったら保険料払込証明書を添付しましょう

自分の分の保険だけだよね?って言う方もたまにいますが

保険金を支払っているのが自分であるならば、もちろん控除対象です

※ただし控除限度額アリです

恥ずかしながらアテクシ、新卒後~数年は何も知らずに過ごしていたので

年末調整なんて名前と住所書いてハンコついて出せばええんやろ?くらいにしか考えてなくて

所得控除の意味を知らずにいました・・・そもそも控除って何?っていう

今回は家族に高校生が居る場合を書きましたが

独身の方でも、ご家族の状況や、加入している保険に関して控除を受けられる可能性があるので

ご検討の価値は、十分にあると思いますよ!

※この記事は平成30年に書いています・最新の情報は国税庁HPや税務署でご確認ください!